熊谷市議会 2022-09-13 09月13日-一般質問-03号
海外では、国際連合で2006年に採択された障害者権利条約を背景に、情報にアクセスできることも人権の一つであるという認識が広まっています。総務省が行った障害のある方々のインターネット等の利用に関する調査研究によると、障害者全体のインターネット利用率は53.0%と高く、視覚障害者だけ見ても91.7%の方が利用しているという調査結果があります。
海外では、国際連合で2006年に採択された障害者権利条約を背景に、情報にアクセスできることも人権の一つであるという認識が広まっています。総務省が行った障害のある方々のインターネット等の利用に関する調査研究によると、障害者全体のインターネット利用率は53.0%と高く、視覚障害者だけ見ても91.7%の方が利用しているという調査結果があります。
その中で、特に障害者権利条約では、障がいを理由とするあらゆる差別の禁止や障がい者の地域社会への参加、包容の促進等が進められ、子供一人一人の障がいの状態及び発達の過程、特性に応じ、合理的な配慮が求められるということが強調されてまいりました。
四つ、障害者権利条約は作成に生かされましたか。この障害者権利条約、障がい者の権利の実現のための措置等について定めたものですが、2013年に国内で批准を承認し、2014年から発行しております。この条約は、日本国憲法と障害者関連法との間に位置づいています。障害者基本法、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、障害者差別解消法の上にあって、その上に日本国憲法があります。
2006年、平成18年に採択された国連の障害者権利条約では、手話は、正式に言語と明記され、我が国では2011年、平成23年に改正された障害者基本法にも「言語(手話を含む)」とされ、国内には約35万人に上る聴覚障害者の権利を保障するため、国に先駆けて全国の自治体は、手話言語条例制定に踏み切った県及び市町村が数多くあると聞いております。
その基になるのは障害者権利条約だと思うんですけれども、その第2条では、合理的配慮、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものとしているということになっています。
合理的配慮について、障害者権利条約では、障害者が他の者との平等にするための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであるとしています。 初めに、日常生活用具について、対象品目を見直し、追加して指定することについてお伺いをいたします。
また、平成18年に国連で定めた「障害者権利条約」が制定され、国内ではこの条約の批准に向けた「障害者差別解消法」が平成25年に制定された。埼玉県でも同法の趣旨を踏まえ、「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例」(通称、埼玉県共生社会づくり条例)が平成28年7月より施行がされました。
2011年の障害者基本法改正、2012年障害者総合支援法の成立、2013年障害者差別解消法成立、精神保健福祉法改正、障害者雇用促進法改正、2014年障害者権利条約批准、2016年障害者総合支援法改正というように、近年目まぐるしく障害者福祉を取り巻く状況は大きく進展してまいりました。 さて、当町もあいサポート運動の町として、障害者との共生社会を目指しております。
そこで、障害者権利条約の前文、条文の中で何回も繰り返し登場する「他の者との平等を基礎として」のこの視点に立って、支援が十分ではない現状の認識とこれまでの対応を問い直していただくことを要望して、質問を終わります。 ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○佐々木洋一 議長 市政に対する一般質問中ですが、暫時休憩いたします。
これらの法整備を受けて2014年1月に障害者権利条約を締結し、同年2月19日に効力を発生しました。このように障害を持つ、持たないにかかわらず誰もが生活しやすい社会となるよう法整備が進んできました。そのような状況の中で、埼玉県内では県を含む32の自治体が手話言語条例を制定し、当市におきましては昨年6月の定例議会で可決、同年6月28日に公布施行となりました。
事実障害者権利条約におきましては、障害は個人ではなく、社会にあるというふうな、そういうようなことも規定されております。 さて、質問に入ってまいります。8月の参議院選挙で、れいわ新選組から出馬したお二人の重度障害者、筋萎縮性側索硬化症ALSの舩後靖彦さん、脳性麻痺がある木村英子さんが当選しました。2人の当選は、私たちにさまざまなものを投げかけました。
国連障害者権利条約の批准に合わせて障害者差別解消法が施行され、合理的配慮が社会的な努力義務になっています。そして、障害者雇用促進法は、障害者差別の禁止と、障害者が働く際に、個々の障害に応じて措置をとる合理的配慮の提供を義務づけています。就労実態の把握と問題解決の取り組み、今後の課題についてお伺いいたします。 ○青木利幸議長 答弁を求めます。
再質問2として、障害者権利条約第9条「施設及びサービスなどの利用の容易さ」と第20条の「個人の移動を容易にすること」が、当町として実現できているのかどうか、現状と課題をお聞かせください。 障害者権利条約第28条には、「相当な生活水準及び社会的保障」とあります。再質問3として、経済的負担軽減のために、個人負担部分の特別補助をと考えますが、いかがでしょうか。ご答弁よろしくお願いいたします。
障害者権利条約では、障がいのある人の他の者との平等が何度も登場します。現状は、障がい者は障がいのない人と平等とは言いがたく、同等に扱われていません。何が平等と言えるのかもわからないのが現状なのかもしれません。 そこで、2点目に、災害時における聴覚障がい者への情報発信、意思疎通支援について伺います。 次に、平成31年度施政方針で述べられていました、手話言語条例の制定についてお伺いいたします。
近年、障害者の権利擁護に向けた取り組みが国際的に進展し、平成十八年に国連において、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利に関する条約、いわゆる障害者権利条約が採択されました。国は平成十九年に権利条約に署名し、以来、批准に向けて国内法の整備を初めとする取り組みを進めてまいりました。
第2問目、障害者権利条約に基づくまちづくりについて。1項目め、障害者権利条約の位置付け。障害者権利条約は、障がい者・児が当たり前の生活の実現を求めるものです。そして、障がい者・児の暮らしを改善することを通じて、全ての人の人権を保障していくことです。2006年12月、国連総会で障害者権利条約が採択され、日本では、およそ7年が過ぎた2014年1月20日に批准されました。
それを変えない限りは障害者権利条約は批准できないということで、一番最後に変わったのが施行令の改正なのです。ですから、養護学校へ行くことがいいとか悪いということではないという。だから、そこは理解していただきたいというふうに思いますし、それから保護者が考えるときに、十分な体制もない小学校と手厚い教育を受けられる養護学校とどっちがいいですかという、これはどうなのでしょうかと思うのです。
そこに障がいのある人たちの参加・参画の姿が見えてこないのですが、障害者権利条約を地域の隅々に生かしていくことが新たな地域福祉の発展には必要だと考えております。それはどのように進めていくお考えなのかお尋ねをいたします。 ○関一幸 議長 高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長 地域福祉の推進についての御質問に順次お答えします。
障害者は、障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等な権利を持つという障害者権利条約を日本が批准し、5年がたちました。障害者虐待防止法や障害者差別解消法と法整備も進み、障害者の生き方はノーマライゼーションの理念のもとに大きく変化し、暮らしの場も入所施設から地域移行へと方向を転換しました。 本市でも、政令指定都市初のノーマライゼーション条例があることを大いに評価しております。
手話を広く多くの人が使う社会を目指す動きについては、平成18年の国連採択の障害者権利条約で、手話は独立した体系を持つ言語として位置づけ、日本では平成23年に改正障害者基本法が施行され、初めて手話が言語として明文化されてから急速に全国に広まりました。